従業員を残業させる場合には、あらかじめ、労使で36協定届(「時間外労働・休日労働に関する協定届」)を所轄の労働基準監督署に届ける必要があります。
この「36協定届」が、4月1日より締結・届出に関して、次の事項が変更されます。
1)様式が変更されます。
4月1日以前であっても、新様式で届出可能です。
2)届出の際、使用者の押印及び署名が不要となります。
ただし、36協定と36協定届を兼ねる場合は、労使双方の合意がなされたことが明らかとなる記名押印又は署名などの方法で締結が必要となります。
3)過半数労働組合及び過半数代表者についてのチェックボックスが新設されます。
ご不明な点は、いつでもお問い合わせください。