正社員と非正規雇用労働者(短時間労働者・有期雇用労働者)の間の不合理な待遇差の解消が求められる、いわゆる「同一労働同一賃金」が、4月1日以降中小企業へも適用されます。
事業主に求められる措置は、主に2点です。
@同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当、福利厚生などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることが禁止されます。是正が求められます。
A事業主は、短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いやその理由などについて説明を求められた場合は、説明(書面での回答が望ましい)をしなければなりません。
自社での状況が法の内容に沿うものかどうか、また、社内規定の整備など点検が必要となります。