「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」が第204回国会で可決・成立し、2021年6月9日に公布されました。
本法律は、妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別周知・取得意向確認の義務付けや、男性の育児休業取得を促進するための制度「出生時育児休業」の創設など、人事労務の実務に大きな影響があります。
2022年1月1日以降、3回に分けて施行される予定です。
今後、官報公告され、厚生労働省から情報が出てくることになります。