厚生労働省は、新型コロナウイルス感染による労災について、本来なら増額する事業者負担の労災保険料をコロナ労災分は除外し、増額しない特例措置を講じる方針です。
労災保険料は事業者が全額負担してます。
保険料率は業種ごとに定められていますが、負担の公平性や労災防止の努力を促す目的で事故の多さなどに応じて労災保険料額を最大40%増減させる制度(メリット制度)を設けています。
メリット制度による2022年度の労災保険率は、2018年度から2020年度までの3年間を算定対象期間としています。
2020年度から始まったコロナ感染による多くの労災が、事業者(医療機関等)によっては2022年度以降の保険料率を引き上げる要因となるため、厚労省はコロナに関連する労災は算入しないことと判断した。