法定割増賃金率の引上げは、2010年4月1日より、すでに大企業は1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、50%以上の率で計算した割増賃金を支払うこととなされています。
中小企業にあっては適用が猶予されていますが、2023年4月1日より月60時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金率が大企業と同様に50%となりますのでご注意ください。
中小企業に該当するか否かは、資本金の額または出資の総額と常時使用する労働者の数で判断されます。
また、事業場単位ではなく、企業単位で判断されます。
詳細は、下記を参照ください。
月60時間超の時間外労働割増賃金率リーフレット.pdf (厚生労働省)