定年退職後の再雇用で基本給などの賃金が大幅に減額されたのは不当だとして、名古屋自動車学校に勤めていた男性2人が同社に定年前との差額分の支払いを求めた訴訟の上告審弁論が22日、最高裁第1小法廷で開かれ、結審した。
判決は7月20日。正社員と再雇用者の基本給の格差について、初判断が示される見通し。
最高裁は非正規の待遇格差を巡り、2018年6月の判決(長澤運輸事件)で「賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきだ」とする枠組みを示しており、基本給について今回初めて判断する。
一・二審判決によると、原告の男性2人は60歳で定年退職後、嘱託職員として65歳まで勤務。業務内容や責任は変わらないまま、基本給は約4〜5割以下に減った。
判決は「定年退職時の6割を下回る部分は不合理」と判断していた。