厚生労働省は、マイナンバーカードの健康保険証が窓口で使えず医療費の10割負担を求められる問題で、対応策を示した。
8月診療分から、カードで被保険者資格を確認できず健康保険証が手元にない場合でも「被保険者資格申立書」の記入により窓口負担を本来の負担分とする。
あわせて、従来の保険証も持参するよう呼びかける。
医療機関にも、保険資格を確認できなくても保険者への支払い請求ができるなど、未収金が生じない措置を講じることとした。