定年後再雇用の際に基本給を減額したことの妥当性が争われた訴訟で、最高裁第一法廷は20日、正社員と再雇用者の間の「不合理な格差」に基本給が含まれ得るとした。
正社員と再雇用者の待遇格差を巡っては、賞与や各種手当などについて最高裁が「性質や支給目的を踏まえて不合理かどうか判断すべきだ」と過去の判例で提示。
賃金の根幹である基本給についても今回、こうした考え方を踏まえて考慮、評価すべきとする初判断を示した。
「基本給が定年退職時の6割を下回るのは不合理」とした二審・名古屋高裁判決については検討が不十分だとし、差し戻した。