厚生労働省は、両親とも育児休業取得した場合に28日間を上限に給付率を引き上げ、育児休業給付を実質10割に引き上げる拡充策について、14日以上の休暇取得を条件とする方向で検討に入った。
配偶者がフリーランスなど雇用保険被保険者でない場合やひとり親の場合でも、本人が14日以上取得していれば給付率を引き上げる。
また「育児時短就業給付」(仮称)を新設し、子どもが2歳未満で時短勤務をする人に、時短勤務の日数などにかかわらず賃金の一定割合を給付する案なども示された。
給付開始前2年間のうち雇用保険加入期間が12か月以上あることを条件とすることが検討されている。
来年の通常国会に関連法案を提出する見通し。