13日、厚生労働省の審議会で、仕事を休んで教育訓練を受ける場合に生活支援のため支給する新たな給付について、失業手当と同水準を給付する案が提示され、労使が大筋で合意した。
対象は雇用保険に入っていない労働者やフリーランスから雇用されることを目指す人などで、給付額は賃金の80〜50%、日額は2,746円〜最大16,980円。
給付日数は自己都合退職者と同水準とし、雇用保険の加入期間に応じて90日、120日、150日とする。
支給要件として雇用保険への一定期間の加入などを条件とすることが検討されている。