出入国在留管理庁は2月29日、在留資格に関連する告示と運用指針を改正した。
専門学校等を卒業した留学生に日本での就職を促すため、文科相の認定課程を修了した学生らが日本で働く場合に、在留資格を「留学」から高度人材に相当する「技術・人文知識・国際業務」に変更する際、専攻科目と就業分野の関連性が低くても認めるなど、従事できる業務の幅を広げる。