最高裁第3小法廷は16日、監理団体で外国人技能実習生の指導員として働いていた女性に「みなし労働時間制」を適用できるかが争われた訴訟の上告審で、適用を認めずに団体側に未払賃金の支払いを命じた二審・福岡高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。
勤務状況の把握が容易だったとはいえず、日報の正確性の検討が不十分で改めて審理する必要があると結論づけた。