ほぼ全員を男性が占める総合職のみに、社宅として借りる賃貸住宅の家賃を補助する制度の利用を認めるのは男女差別だとする訴えに判決があった。
東京地裁は13日、ガラス大手AGCの子会社の一般職の女性が損害賠償を求めた訴訟の判決で、子会社に約378万円の支払いを命じた。
性別によって取扱いに差を設ける直接的な男女差別には当たらないとしつつ、事実上男性にのみ適用される福利厚生が男女雇用機会均等法が禁じる「間接差別」に該当すると判断した。
原告側や専門家は、間接差別を認定した判決は初めてとしている。