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作成日:2024/09/04
家事使用人 労基法適用対象へ

厚生労働省は、4日の労働基準関係法制研究会に対し、個人宅と直接労働契約を結ぶ家事使用人(家政婦)を労働基準法の適用対象とする案を提示し、概ね了承を得た。

法制定時に比べ働き方が「住み込み」から「通勤」に変化したことなどから、法的に保護する必要があると判断した。

今後、労働政策審議会で法整備について議論される見通し。