厚生労働省は、4日の労働基準関係法制研究会に対し、個人宅と直接労働契約を結ぶ家事使用人(家政婦)を労働基準法の適用対象とする案を提示し、概ね了承を得た。
法制定時に比べ働き方が「住み込み」から「通勤」に変化したことなどから、法的に保護する必要があると判断した。
今後、労働政策審議会で法整備について議論される見通し。