元大学講師の女性が、契約期間が通算5年を超えたが無期転換されず、雇止めとした大学側に地位確認などを求めた訴訟の上告審で、31日、最高裁第一小法廷は、通算10年を超えないと無期転換されない大学教員の特例について、女性は特例が適用される「教育研究組織の職」に当たると判断した。
有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときの、いわゆる「無期転換ルール」対象を厳格に解釈するのは相当でないとした。
雇止めを無効とした二審判決を破棄し、高裁に差し戻した。
無期転換ルールの大学教員特例について、最高裁が初めて判断を示した。