交通事故で死亡した聴覚障害児の遺族が、運転手らに損害賠償を求めた訴訟で、就労で得られたはずの逸失利益を全労働者の平均賃金で算定すべきとの判決が、5日までに確定した。
一審・大阪地裁は全労働者の平均賃金の85%で算定していたが、二審・大阪高裁は全労働者の平均賃金を用いることに「顕著な妨げ」となる労働能力の制限は認めらないと判断した。
被告側は期限までに上告しなかった。