トップ問合せ先イメージ

トップ
事務所案内
サービス案内
報  酬
個人情報保護方針
お問合せ
お知らせ
作成日:2025/02/18
パートの社会保険料を企業が肩代わり 8割還付へ

厚生労働省は、パート従業員(標準報酬月額ベースで年収106万円〜151万円程度の者)の社会保険料を会社が肩代わりする特例を、2026年10月から3年間の時限措置として実施する調整に入った。

従業員50人以下の企業をなどを対象に、肩代わりした保険料の8割を企業に還付する方針。

財源には社会保険料を充てる。

肩代わりの割合は指針に基づいて決まり、特例を利用してもパート従業員が将来受け取る年金額には影響しない。